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2017年8月 2日 (水)

2017年の7月

♪このひと月・・・劉暁波氏死去:何故に人権団体はここぞとばかりに声を上げないのか。。。

◆個人的には:
・最近、何故か石(パワーストーンとは限らないですが・・・)に興味が出てきました♪

加計問題等、フェイクニュースとしか捉えられないものが出てきている一方で、事実を報道しないメディア・・・「報じない自由」はあるのかないのか?
きっかけはこのニュース↓
http://www.sankei.com/politics/news/170729/plt1707290013-n1.html

「報道倫理」と言うとかなり大きなテーマとなってしまうのですが、少し考えてみました。
その際には、どうしても私が関係する「研究倫理」と比較してしまうのですが、①「ねつ造、改ざん、盗用」②「利益相反」③「黙秘権」の3つをキーワードとして、考えてみたいと思います。

まずは、そもそも「研究倫理」とは何かについて、ですが、日本科学者会議では、以下の11項目を規定しています。
http://www.jsa.gr.jp/commitee/kenrihp-rinri.pdf
この中で、3番目には、<研究成果の社会への還元>として、「研究者は、全ての研究成果を正しく公表しなければならない。」ことが、また、4番目には、<不正行為の排除>として、「研究者は、研究成果の発表に際して、ねつ造、改ざん、盗用など不正行為をしてはならない。また、圧力や脅迫に屈服して研究成果の歪曲や発表の自己規制をすべきではない。研究費の不正流用をしてはならない。」ことが規定されています。

以下、先ほど挙げたキーワードとと併せて考えてみたいと思います。
①「ねつ造(fabrication)」、「改ざん(falsification)」、「盗用(plagiarism)」(上記「研究倫理」4番目参照)

この3つを合わせて英語では略して「FFP」と呼ばれ、日本語では略して「ネカト」と呼ばれています。所謂「研究倫理」の代表のように位置づけられていることもありますが、「倫理」と言うよりは法令違反による「不正」と言うべきものとの見方が一般的となってきているものと捉えています。
報道においては、慰安婦問題や福島原発の報道が、この「不正」に該当するものと捉えられますが、流石に最近は、このような行為は減ってきていると思われます。
②「利益相反(conflict of interest : COI)」(上記「研究倫理」4番目参照)
「利益相反とは、政治家、企業経営者、弁護士、医療関係者、研究者などのように、信託を得て職務を行う地位にある人物において、立場上追求すべき利益・目的(利害関心)と、他に有している立場としての、あるいは個人としての利益(利害関心)とが競合・相反している状態をいう。」と定義されています。(以下のウィキペディア参照)
https://ja.wikipedia.org/wiki/利益相反行為
例えば、「日本内科学会」の「医学系研究の利益相反(COI)に関する共通指針」(参照:https://www.naika.or.jp/jigyo_top/coi/shishin/)においては、以下の記述があります。(一部改変)

「公的な存在である研究機関、学術団体などの研究者が医学系研究を通して産学連携を積極的にすればするほど、特定企業の活動に深く関与することになり、その結果、研究者には公的な利益のための社会的な責務と、産学連携活動に伴い生じる個人が得る利益との間に衝突・相反する状態が必然的・不可避的に発生する。・・・事実、そのような事案として、・・・企業からの奨学寄附金やデータ管理・統計解析などの役務の受け入れが不透明で、バイアスリスクに対するマネージメントや契約などの適正な対応がなされておらず、人為的なデータ操作により企業側に有利な結論が導かれ、研究不正疑惑へと発展し、その結果、国際誌に公表された複数の論文が撤回され、国際的な信頼性が大きく損なわれるといった、臨床研究に対する質と信頼性にかかる疑惑問題が起こった。」
このようなことから、資金提供がある場合には、論文等に記載して公表しなければならないことが規定されています。
ただし、この「利益相反」の概念の対象には、メディアやジャーナリズムは含まれていません。
しかし、広告主の意に反する報道は恫喝、脅迫などで妨げられる可能性は否定できるものではありません。それどころか、現実にある国の意に沿わない報道は自粛させられていることは周知の事実といってもいいと思います。
今後は、メディアやジャーナリズムが「利益相反」の対象として認知されることを期待してやみません。
③「黙秘権」(と言うよりは「自己負罪拒否特権(じこふざいきょひとっけん)」)(上記「研究倫理」3番目参照)

「自己負罪拒否特権」とは、「自己に不利益な供述を強要されない権利、すなわち、自己に刑罰(またはより重い刑罰)が科される根拠となりうる事実に関する供述を拒否できる権利」と定義されています。(以下のウィキペディア参照)
https://ja.wikipedia.org/wiki/黙秘権
しかし、上記の「研究倫理」の3番目には「研究者は、全ての研究成果を正しく公表しなければならない。」と規定されており、これをそのまま読めば、全てを正しく公表しなくていいという権利を有する」とは認められません。
「報じない自由」はあるのかないのか?・・・そもそも、「自己負罪拒否特権」において、何故、事実(真実)を供述する義務はないのか・・・素直に受け取れば「研究倫理」では認められていないと捉えられる「自己負罪拒否特権」・・・メディアでも認められないと思われるのですが。。。

7月のイベントへの参加は以下の1件でした♪
7
月はノルディック・ウォーキング中心でしたが、8月はまたいろいろと活動したいと考えています♪
7/13() MCEI大阪支部 20177月度 定例会(大阪)

7月のノルディック・ウォーキングのイベントは以下の5件でした♪
ようやく7月はノルディック・ウォーキング中心に活動できました。でも真夏は暑さのため8月は少しお休みします♪
7/1() ノルディック・ウォーキング体験会(大阪・枚方)
http://nordic-walk.cocolog-nifty.com/blog/2017/07/71-5b93.html
7/2() ノルディック・ウォーク& 八軒家浜市(大阪・天満橋)
7/7() 枚方体育協会ノルディック・ウォーキング教室(大阪・枚方)
7/23() ノルディック・ウォーキング体験会(大阪・私市)

http://nordic-walk.cocolog-nifty.com/blog/2017/07/723-fa49.html
7/29() ノルディック・ウォーキング体験会(大阪・枚方)

http://nordic-walk.cocolog-nifty.com/blog/2017/07/729-de69.html

◆今月のことば:「Orwell is accurately nothing that it is the present situation that makes a given past make senseand that a given past suggests a particular future. Even when we set out to change the present, the past defines the possibilities and the limits of the change.William Bridges 著「Transitions 2nd Ed.」(Da Capo Press)より)

8月の予定:
8/5() 33回近畿マスターズ陸上競技選手権大会(京都・太陽が丘)
8/6() ノルディック・ウォーク& 八軒家浜市(大阪・天満橋)
8/10() MCEI大阪支部 20178月度 定例会(大阪)
http://www.mcei-osk.gr.jp/article/13400584.html

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