2024年12月
投稿した論文の査読対応も完了し、何とか心静かに新しい年を迎えることができそうです。
♪このひと月・・・【ミポリン急逝】特に意識していた方ではなかったものの、このような出来事があると、やはり心が傷みますね。
【ホンダと日産が経営統合】私はトヨタ・スズキ派ではありますが、海外勢に負けないようにできる限りのことはして欲しいと思っています。
♪個人的には・・・
兵庫県の斎藤知事の件、他県のこと故、余裕もなく関係ないと思っていたのですが、「公益通報者保護法」がクローズアップされるに至って、急に以下の点が疑問に思えてきたことから他人事ではないと感じています。
①なぜ、誹謗中傷文書の後に公益通報したにもかかわらず、調査は違法とされるのか?
②公益通報して保護された後に誹謗中傷文書をばらまけば、公益通報保護法を隠れ蓑に相手を貶めることもできてしまうのでは?
以下、それぞれについて、
①そもそも正式な公益通報があった4/4以前に発信者探しも調査もPC取り押さえも退職保留処分も済んでいるのに、「発信者探しや不利な取り扱いを禁じる公益通報者保護法に違反する疑い」とマスコミで報じられるのかが理解できません。
発信者探しの元になった誹謗中傷文書は、斎藤知事と接点のないところに配布されていたと言われており、当該局長が公益通報者であると認識できる状況ではなかったと思わざるを得ない状況であり、しかも、退職保留処分の後に公益通報したことから、公益通報者保護法を隠れ蓑にする意図が明確であるように思えて仕方がありません。
ただし、気になる点として、当初、内部通報に限定されていた公益通報に対する事業者の義務が、最近(今年の8~9月頃?)外部通報も含まれることに消費者庁の指針が変更されたことがあります(詳細にはたどり着くことができませんでした)。
斎藤知事は事後法で裁かれようとしているように思えて仕方がなく、問題は斎藤知事に留まらないのではないかと不安に思えてきました。
②①とも関係しますが、もしも当該局長が内部通報の後で外部通報(誹謗中傷文書のばらまき)をしていれば、斎藤知事はPCの調査をすることもできず、3月末で定年退職できたように思いますし、斎藤知事を失職させ、再選を妨げることも可能だったと推測されます。
それでよかったと思う方もおられるかもしれませんが、私の印象では、とんでもないことのように思えます。
このことに関して、公益通報者保護法には、「濫用的通報者への対応(抑止)」として消費者庁で議論されているようです。
実際、「内部通報の後で外部通報(誹謗中傷文書のばらまき)」といった手段は、斎藤知事だけが標的ではなく、誰もが(それこそ某委員長も)対象となるリスクを有しているように思われます。
何とか、このような不安を取り除いて欲しいものです。
一方で、公益通報(内部通報の内容が出回る可能性は低いと推察されることから、外部通報ということになるでしょう)の内容を報道機関が受け取った場合、その内容が事実であることが確定する前に報道することは、名誉棄損罪が成立しないのか?と疑問にも思います。これは、(事実かどうかはともかく)「Aに性行為を強要されたとBが話している」と報道することと同じ構造のように思えてしまいます。
今月は以上です。(勝手に以下のサイトを参考にさせていただきました)
https://www.jijitsu.net/entry/NomuraSyuuya-kouekitsuuhou-shishinkaisyaku
https://www.jijitsu.net/entry/kouekitsuhousyahogohou-ranyoutekitsuhou
・12月に読んだ本は、「60歳から知っておくべき経済学」髙橋洋一著(扶桑社新書)と「あの空は夏の中」銀色夏生著(角川文庫)の2冊でした。
「本来、消費税は地方税であるべきだ。」(「60歳から知っておくべき経済学」より)「あの頃から何が変わったのだろう/何もかもすっかり変わってしまったけど/変わらなくてもいいんだった」(「あの空は夏の中」より)
・参拝記録:信心あるのみです♪山田神社(12/1、15)
・「虹のようなもの」:前半ほとんど見えなかったのが、後半にはよく見えました。環天頂アークが出るとワクワクします♪内がさ(12/6、20、25、30)、幻日(12/20、30)、環天頂アーク(12/20)、彩雲(12/29)
♪1月の予定・・・以下の審判の他は特にありません。たぶん論文の校正等に時間を使うでしょう。
・1/26(日) 第44回 大阪国際女子マラソン大会(審判)
最近のコメント